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金融庁、国内行向けの金利リスクモニタリング案を公表

新宿経済研究所の専門性

当社は「金融商品会計基準」「バーゼル金融規制」「経済定量分析」という、他社にはない「3つの柱」をベースに、様々なコンサルティング/研究活動を行っております。また、当社が作成する資料の一部は、専門資料経済解説などのページで一般の方々にも公表しております。よろしくご活用ください。



当社の強み

当社の専門分野

  • 金融機関の金融商品会計
  • バーゼル規制・金融規制
  • 金融機関資金量分析・経済分析
  • 当社のサービスの例

  • ヘッジ会計導入支援
  • 金融商品会計等のコンサルティング
  • 知識提供サービス・業務相談
  • デリバティブ規程作成・チェック
  • セミナー講師・原稿執筆
  • 社内勉強会・御社顧客向け勉強会
  • 当社の想定するお客様

  • 預金取扱金融機関の運用部門様
  • 預金取扱金融機関のリスク管理部門様
  • 預金取扱金融機関の主計部門様
  • 金融機関を監査先に持つ監査法人様・法律事務所様
  • 金融機関を顧客に持つ証券会社様・銀行様
  • その他、金融商品会計・金融規制を深く知悉しておかなければならない方
  • 当社PR

    当社の専門分野は金融機関の金融商品会計基準とバーゼル規制などの金融規制です。当社代表社員・岡本修は、金融商品会計とバーゼル規制の双方に通暁している、日本でも数少ない「金融専門の公認会計士」です。詳しくは当社のサービスラインのページも是非ご参照ください。

    一周年の御礼

    当社の設立は2015年10月であり、おかげさまで設立1年が経過しました。お客様のご愛顧に心より感謝申し上げます。

    金融庁は2018/06/08付で、IRRBB(銀行勘定における金利リスク)に関連し、第3の柱に関する告示、監督指針案を公表しています。

    金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示及び監督指針等の一部改正(案)の公表について(2018/06/08付 金融庁HPより)

    これは非常にわかり辛い公表物ですが、「第3の柱」に関連する金融庁告示『銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成26年金融庁告示第7号)』のうち、国内基準行等における開示事項(第10条~第17条)のうち、年度開示(単体、連結、持株連結)に関してIRRBBの開示について定めるものであり、昨年導入された国際統一基準行に対するルールに準拠したものです。

    あわせて、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合についてもルールが公表されていますが、国際統一基準行とほぼ同一の開示です。

    また、監督指針案においては、コア預金の簡便法の記載が削除されていますが、これについては当社としても金融庁に対し、意見を送付することを検討しています。

    本件につきお問い合わせがございましたら、ご遠慮なく当社までご連絡ください。

    メールアドレス:info@shinjuku-keizai.com

    代表電話番号:03-5341-4901