バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は2017年4月4日付で、次の資料を公表しています。

(原文)Prudential treatment of problem assets – definitions of non-performing exposures and forbearance

(PDF)Prudential treatment of problem assets – definitions of non-performing exposures and forbearance

これを当社は「健全性規則上の不良資産―不良エクスポージャーと債権放棄の定義」と訳していますが、(なぜか)日本の金融庁や日本銀行のウェブサイトには全く紹介されていません。

PDFファイルは全部で45ページですが、主な記載内容は次の通りです。

  • 不良エクスポージャー(non-performing exposures)の定義
  • 債権放棄(forbearance)の定義
  • ローンの信用リスク・カテゴリーに関する実務上の取扱い

BCBSがこのタイミングでこのような資料を公表してきた大きな理由は、国際財務報告基準(IFRS)における「IFRS9」と米国会計基準(US-GAAP)における「予想信用損失会計」との定義の齟齬をBCBSが矯正する目的にあると見るべきでしょう(当社私見)。