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BCBS関連プレス・リリースについて

新宿経済研究所の専門性

当社は「金融商品会計基準」「バーゼル金融規制」「経済定量分析」という、他社にはない「3つの柱」をベースに、様々なコンサルティング/研究活動を行っております。また、当社が作成する資料の一部は、専門資料経済解説などのページで一般の方々にも公表しております。よろしくご活用ください。



当社の強み

当社の専門分野

  • 金融機関の金融商品会計
  • バーゼル規制・金融規制
  • 金融機関資金量分析・経済分析
  • 当社のサービスの例

  • ヘッジ会計導入支援
  • 金融商品会計等のコンサルティング
  • 知識提供サービス・業務相談
  • デリバティブ規程作成・チェック
  • セミナー講師・原稿執筆
  • 社内勉強会・御社顧客向け勉強会
  • 当社の想定するお客様

  • 預金取扱金融機関の運用部門様
  • 預金取扱金融機関のリスク管理部門様
  • 預金取扱金融機関の主計部門様
  • 金融機関を監査先に持つ監査法人様・法律事務所様
  • 金融機関を顧客に持つ証券会社様・銀行様
  • その他、金融商品会計・金融規制を深く知悉しておかなければならない方
  • 当社PR

    当社の専門分野は金融機関の金融商品会計基準とバーゼル規制などの金融規制です。当社代表社員・岡本修は、金融商品会計とバーゼル規制の双方に通暁している、日本でも数少ない「金融専門の公認会計士」です。詳しくは当社のサービスラインのページも是非ご参照ください。

    一周年の御礼

    当社の設立は2015年10月であり、おかげさまで設立1年が経過しました。お客様のご愛顧に心より感謝申し上げます。

    バーゼルⅢの最終化

    バーゼル銀行監督委員会(BCBS)のウィリアム・コーエン議長は2016年10月12日にブリュッセルで開かれた欧州議会の会合で、「バーゼルⅢの最終化について」という演題で講演しています。

    TLAC保有の自己資本控除既定

    BCBSは現地時間の2016年10月12日付で最終規則文書「TLAC保有」(原題:TLAC holdings standard)を公表。この中で次の取扱いを定めています。

    • 国際統一基準行(SIBs、非SIBs)に対して保有するTLACの控除規定を設ける
    • 原則として、TLACも現在のバーゼルⅢ規制における「相互相殺アプローチ」(corresponding deduction approach)に組み込む
    • 他行に対するCET1、AT1、T2以外のTLACを保有しているときには、その金額をTier2から控除する
    • ただし、CET1、AT1、T2以外のTLACについては、T2控除の免除規定を現行よりも調整後CET1の5%分だけ増やす

    なお、今回の規則は国際統一基準行に対するものであり、日本の国内行に対する規制動向は不明です。しかし、国内行の場合、株式以外の他行の資本調達手段に対して250%のリスク・ウェイトが適用されており、国内行が保有する「TLAC債」などについても250%のリスク・ウェイトが適用される可能性が高いと考えられます(当社私見)。

    この2つのプレス・リリースにつきましては、近日中に当社ウェブサイト上でレポートなどの形で公表したいと考えております。