金融庁は2022年4月28日、2022年11月30日、2023年12月27日の3回にわたって銀行自己資本比率規制の改正告示を公表していますが、これらは縦書きで極めて読み辛いものであり、また、現時点においてこれらを溶け込ませたものについては公表されていません。
問題の資料
- 金融庁の告示(横書き版)(333ページ)→バーゼルⅡ時代のものからアップデートされていない
- 金融庁が2022年4月28日に公表したもの(676ページ)→縦書きで読み辛い
- 金融庁が2022年11月30日に公表したもの(68ページ)→縦書きで読み辛い
- 金融庁が2023年12月27日に公表したもの(23ページ)→縦書きで読み辛い
そこで、当社では金融庁が公表している横書きの告示に、これら3つの改正版を溶け込ませた「非公式溶け込み版告示」を暫定的に作成しており、このうちのPDF版につきましては一般向けにも公開いたします。
当社作成の自己資本比率告示のうち第139条までを溶け込ませたもの
なお、ご利用に際しては、下記点にご留意ください。
- 条文に複数の項が存在している場合、オリジナル版と改正版には第1項の冒頭に「1」の項番号がなく、第2項以降に関しては「2」、「3」などの算用数字で項番号が付されていますが、本資料におきましては、第1項の冒頭に「1」の項番号を追記しています。
- 改正版については現時点で縦書き版しか公表されていないため、オリジナル版と改正版で書式が異なっているケースがあります。たとえば、オリジナル版に出てくる半角カッコを用いた算用数字(たとえば「(1)」や「(2)」など)については、改正版においては「⑴」や「⑵」のような機種依存文字が用いられていることがありますが、これらについては書式の統一を図っておりません。
- オリジナル版や改正版に含まれる全角スペース「 」が消滅しているケースがあります。
- 作業省力化のため、とくに「第三章 国際統一基準(単体自己資本比率)」に関する第14条~第24条の条文は、「第二章 国際統一基準(連結自己資本比率)」に関する第2条~第13条の条文をそのままコピーした部分があるため、オリジナル版や改正版と厳密に同一ではない可能性があります。
- 「溶け込み版」は現時点において第1条~第139条の2の部分に限定されています。
- 当資料は金融庁の許諾を受けた公式のものではありません。条文を参照する際には必要に応じ、金融庁が公表する原文と比較参照することを強く推奨します。また、当資料使用に当たっては、当資料の転記誤り等により生じた損害等につき、当社は責任を負わないことを承諾するものとします。