金融庁は2018/06/08付で、IRRBB(銀行勘定における金利リスク)に関連し、第3の柱に関する告示、監督指針案を公表しています。

金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示及び監督指針等の一部改正(案)の公表について(2018/06/08付 金融庁HPより)

これは非常にわかり辛い公表物ですが、「第3の柱」に関連する金融庁告示『銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成26年金融庁告示第7号)』のうち、国内基準行等における開示事項(第10条~第17条)のうち、年度開示(単体、連結、持株連結)に関してIRRBBの開示について定めるものであり、昨年導入された国際統一基準行に対するルールに準拠したものです。

あわせて、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合についてもルールが公表されていますが、国際統一基準行とほぼ同一の開示です。

また、監督指針案においては、コア預金の簡便法の記載が削除されていますが、これについては当社としても金融庁に対し、意見を送付することを検討しています。

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